東京都世田谷区不妊治療の助成金についてです(平成29年1月1日現在)
不妊治療を受けていて国の助成金を使える制度があります
不妊治療は健康保険が適用されないので高額になってしまいます
またいつ妊娠するかもわからない為、どのくらいこの様な状態が続くのか不安になってしまうと思います
東京都のホームページもあるのですが複雑に書いてあるため理解がしにくいです
そこでわかりやすく要点をまとめて書いてみました
体外受精、顕微授精が助成金の対象
※タイミング療法・人工授精は対象になりません
【申請条件】
・申請日に東京都に住所があること
・不妊治療を開始した日に法律的に婚姻関係であること
・体外受精・顕微授精以外の治療法では、妊娠が難しいとドクターが診断している
・指定医療機関で治療を受けた
世田谷区の指定医療機関はこちらになります
・申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が730万円未満
ここで問題に壁になりやすいのは所得額730万未満という事です
源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」という欄を確認していただいて
ご夫婦の収入を足して確認してみて下さい
ここから以下の控除を引いてみてください
雑損控除 金額→実際に控除された額
※震災、風害、水害などの自然の災害で損失した金額(詐欺や盗難は含まれません)
医療費控除→実際に控除された額
※対象になるもの
・医師の診療、薬代
・通院のための交通費(バス、電車が困難な場合のタクシー代)
・薬局での薬代
・不妊治療のための国家資格を持つ者の施術(はり、きゅうなど)
対象にならないもの
・健康診断、人間ドック代など体に異常がない時の健康診断代
・病院に行くための自家用車のガソリン代
・体質改善の為の漢方代など
小規模企業共済等掛金控除→実際に控除された額
※主に個人事業主や会社の役員の方が入っている共済制度です
障害者控除(普通) 該当者数×270,000円
障害者控除(特別) 該当者数×400,000円
※国税局のホームページに詳しくかいてあります

障害者控除とは
勤労学生控除 該当する場合、270,000円
※該当する要件
A.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
B.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
C.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
となっております
これらの控除を引いて730万未満であるか確認してみて下さい
また平成26年に法律が改定して、これらも条件になりますのでご確認ください
(1)平成27年度までに、すでに6回以上または通算5年度の助成を受けている方
(2)1回目の申請に係る治療の開始日時点で、妻の年齢が40歳以上であった方で、平成27年度までに、すでに3回以上の助成を受けている方
(3)今回の申請に係る治療の開始日時点での妻の年齢が43歳以上の方
必要な書類(最初)
☆2回目からはいらなくなる書類もあります
・特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)…治療の度に必要
☆・振込先指定口座の通帳コピー
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式))…治療の度に必要(病院の先生に書いてもらうので早めに)
☆・住民票
☆・戸籍謄本
☆・所得を証明する書類
☆・領収書のコピー
必要な書類はこちらからダウンロードできます

東京都不妊治療助成金必要書類